高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴
―高齢者福祉NPOの市民動員化をめぐる政治学―
天田城介
緒言
Ⅰ. 切断された実践と運動
1. 戦後におけるボランタリズムの不在╱惹起
2. ボランティア振興」なる欺瞞
3. 切断された実践> と運動>
4. 高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学
ポリティックス
の解読へ
Ⅱ. 高齢者福祉サービスにおける市民事業化の陥穽と可能性
1. ボランティア動員型市民社会の陥穽
2. 倫理の充満したコミュニティにおける市民事業化への陥穽
3. こだわり」という参照軸における宛先
4. 高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性に向けて
個人的選択は、あらゆる状況において、二つの抑制のセットによって制限され
ている。一つのセットは選
・
択・
の・
ア・ジ・
ェ・
ン・
ダ・
、すなわち、実際に提供される選択肢
の範囲によって決定される。あらゆる選択は、「内部の選択」(choosing among)
を意味し、選択者の決定できる事柄から選ばれる一連のアイテム(品目)である
ことはめったにない。もう一つの抑制のセットは、選
・
択・
コ・
ー・
ド・
によって決定され
る。すなわち、他のアイテムよりもあるアイテムを選択する根拠や、その選択を
適当ないし不適当とみなす時期について個人に伝える規則、によって決定され
る。この二つのセットは、個人の選択の自由が機能する枠組みを設定する際に、
協力して機能する。[Bauman 1999=2002:108]
社会関係研究第9巻第2号2003年3月― 189 ―
緒言
今日、日本社会において媒体の如何を問わず、NPO(Non-Profit Organization)
について、殊に福祉NPO(福祉領域における民間非営利組織)につい
て些か過剰なほど言説化されている。確かに現象的には、福祉NPOは、特に
1990年代から急激な量的増加を見せながら、1998年12月施行の特定非営利活
動促進法(NPO法)や2000年4月施行の介護保険法を契機にして質的にも
劇的
ドラスティック
な変容を遂げているように見える。
とりわけ、未曾有の高齢化への将来予測を介した高齢者福祉への「危機意
識」を背景に、「住民」と自称する╱他称される人々の手によって多種多様な
形の高齢者福祉サービスへの取り組みがなされていることは注目に値する社
会現象である。加えて、こうした取り組みは高齢者の介護サービスのみなら
ず、福祉オンブズパーソンや高齢者差別の改善を求める組織・団体の設立に
見られるように極めて多様な理念や組織体によって遂行されている。
しかしながら、それら高齢者福祉NPOの動向は「高齢社会」という歴史的
文脈から詳解されることは少なく、「NPOが社会を変える」といったような
意味内容の空虚な言説が反復的に唱導されることを通じて、福祉NPOの可
能性は語られている。こうした福祉NPO> をめぐる言表╱ 言説の
意味内容の空虚さ
シニフィアン・ゼロ
によって現実はより一層不分明なものと化している。この
ように復唱される空虚な言説に対する不断の解釈によって、我々は福祉
NPOなるものの可能性
ポジ
を過剰に妄信し、その困難性
ネガ
を捨象╱放擲
アバンダンメント
してし
まっている。むろん、近年はNPOをめぐる法制や財政運営などの制度的・
技術的
テクニカル
な情報も氾濫してきているが、そこでもやはり「福祉NPOはいかなる
困難性と可能性を孕んでいるのか、その困難へと傾斜しないための戦略とは
何か」について言及されることは稀少である。
こうした現状から、本研究では高齢者福祉NPOの設立・運営という動向を
市民事業化」と名付け、そうした市民事業化の困難性と可能性を析出する。
より詳細に述べるならば、本研究の目的は、日米の高齢者福祉NPO(後述
するように「住民参加型高齢者福祉活動」をも含む広義のNPO)の比較分析
― 190― 社会関係研究第9巻第2号
を通じて、米国で言う「ミッション」、あるいは日本で言えば「こだわり」と
当事者が呼ぶ理念・目標が、それぞれの高齢者福祉NPOの組織・団体を設
立・運営する上での、つまりは市民事業化を遂行する上での参照点でありな
がら、両国の高齢者福祉NPOは国内
ドメスティック
における社会政策
ソーシャル・ポリシー
(特に高齢者福祉
政策)に規定される形で――実際には、当該国家の社会政策に絡め取られ
spellbind、あるいはその社会政策を何とか無効化╱無力化emasculateしな
がらも――、それぞれ特有の陥穽に陥ってしまうという機制
メカニズム
を剔出すること
である。その上で、とりわけ日本の高齢者福祉サービスの市民事業化は、い
わば米国の高齢者福祉サービスの市民事業化において理念的に措定されてい
るNPO>を換骨奪胎しつつ、自らが不断に参照する「こだわり」による自己
セルフ・
言及的
レファレンシャル
な組織性によって展開していることを明らかにしていきたい。これ
こそ本研究が射程とする最大の狙いである。
但し、本稿では、紙面の関係上、日本の高齢者福祉サービスの市民事業化
を歴史的文脈において定位させ、現実の高齢者福祉サービスの市民事業化に
おける陥穽を報告するに留めるものとしたい。そのため、日米の高齢者福祉
NPOを対象に実施したインテンシブなフィールドワークの分析に基づいた
比較分析研究は別途詳説する[天田2003b]。このように、本稿は研究の全
体的構成の「序奏」にあたるものである。
したがって、本稿では、現代の「高齢社会」における日本の高齢者福祉NPO
を、戦後日本における「ボランタリズム」の議論に照準した上で、その含意
を批判的に再検討することを通して、高齢者福祉サービスの市民事業化には
コミュニティの「倫理」を充塡させる機制が孕んでおり、時として市民事業
化はその陥穽に陥ってしまうことを明示することを目的としたい。その上で、
こうした高齢者福祉サービスの市民事業化は、既存の
パブリック/プライベート
公╱ 私という境
界設定によって忘却された他者> との邂逅を経由しつつ、新たなケアの実
践と組織性へと結合する機序も包蔵しているという可能性を明示していく。
以下、本稿では、はじめに、戦後における日本のボランタリズムの不在や
1970年代以降の「ボランティア振興政策」の欺瞞の歴史性を析出した上で、
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 191―
これまでのボランタリズムに基づく福祉活動は実践> と運動> が切断さ
れてきたことを指摘し、高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学
ポリティックス
の
解読の可能性について言及する。
次いで、高齢者福祉サービスの市民事業化は、時として「ボランティア動
員型市民社会」に近似した社会へと陥ってしまう隘路を剔出し、現代の高齢
者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学
ポリティックス
の解読を試みる。
続いて、市民事業化とは1980年代の欧米におけるネオ・リベラリズムの統
治テクノロジーから産出された着想である「資本としての自己」という発想
を踏襲して誕生した現象であることを批判的に検討し、事業に携わる主体を
企業家
アントロプレナー
」として、その労働を「企業的活動
エンタープライジング
」として照準することをめぐる
政治学を根底から╱徹底的
ラディカル
に解明する。
最後に、福祉NPOに観察される「ミッションの再帰性」を批判的に検討し
た上で、他者>を参照先とした再帰性>が高齢者福祉サービスの市民事業
化の可能性であることを略述する。
以下、ごく簡潔に本研究が立脚する幾つかの立地点を明示しておく。
第一に、本研究でNPOと指し示す場合には、NPO法人のみを射程とする
のではなく、ボランティア団体や市民活動団体を含んだものとして規定して
いる――ちなみに、平成12年度国民生活白書のNPOの定義も同様である。ま
た、こうしたいわゆる「市民互助型」の福祉NPOを対象の中心にしつつも、
他の住民参加型福祉活動団体も包括するために、全国社会福祉協議会の分類
で言う「社協運営型」「生活協同組合型」「農業協同組合(JA)型」「ワーカー
ズ・コレクティブ型」「行政関与型」「施設運営型」「ファミリーサービスタイ
プ」も包含した定義として用いている。こうした包括的定義からすれば、福
祉NPOは決して近年に創成╱簇生したものではなく、歴史的には特に1980
年代以降において地域住民や社会福祉に関心を持つ市民によって自発的に開
始・開拓された在宅福祉活動の轍迹を看過することはできないであろう。し
たがって、本研究では単純に福祉NPOの善徳ないし功罪を表するのでは
― 192― 社会関係研究第9巻第2号
なく、上記のような歴史的文脈における高齢者福祉サービスの市民事業化の
現在性
アクテュアリティ
を照射するものとしたい。
第二には、確かにNPOは「コミュニティ・ビジネス」の側面を持つ。実際
に、高齢者福祉NPOの設立・運営という市民事業化は、新しいビジネス・シー
ズを産出し、未知なるマーケットを形成する側面がある。と同時に、将来的
に大きな労働市場を創り出すという側面もあるだろう。こうしたNPOの経
済的・労働市場的な意義と可能性は否定するものではないが、本研究では敢
えてこうした経済的・労働市場的な視点とは異なる、NPOの可能性を当事者
の視点に立脚した上で実証的かつ論理的に導出していくことを志向したい。
第三には、高齢者福祉NPOの組織性を自己完結性・自己言及性という視角
から分析していく。すなわち、従来のように単に新たなサービス供給主体と
して見做すのではなく、高齢者福祉NPOに潜在する「非―自己完結的」かつ
超―自己言及的」な組織性こそ、高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性
として析出するという地点に立脚している。
先行諸研究を概観すれば、これまでの高齢者福祉NPOは、従来の老年学や
社会福祉学において「サービスの供給主体」の新たな可能性として着目され
ることが多く、当該組織に参加する成員のアイデンティティから、あるいは
歴史的・社会的文脈の視点から論考されてこなかった。それ故、歴史的文脈
から市民事業化の問題を焦点化し、そこでの現象を参加成員のアイデンティ
ティの視点から分析するという本研究の試みは、従来の老年学及び高齢者福
祉論の先行研究には見られない新たな知見になり得ると考える。
Ⅰ. 切断された実践と運動
1. 戦後におけるボランタリズムの不在╱惹起
戦後の日本社会においてボランタリズムは幾重にも屈折する形で普及╱展
開していくことになった。こうした「屈折」には、早瀬[2000]が指摘する
通り、戦後の日本人の「規範」とまで昇華=変転した「日本国憲法」が大き
な影を落としたと言えるであろう。
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 193―
日本国憲法にはボランタリーな活動を規定する条文は存在しないにもかか
わらず、財政面での「公私分離」を規定した憲法89条は、米軍占領当局が戦
前の「戦時動員システム」の歴史を踏まえて「国家の財力を利用した民間団
体の管理的活用を排除する」[早瀬2000:201]ようにした意向が強く反映し
た条文である。
しかしながら、皮肉なることか、こうした憲法89条は「まったく逆の方向
で解釈され、運用されることに」なったのだ。戦後直後において民間福祉団
体は「深刻な財政的危機に直面したが、憲法の規定はその民間団体への公的
な資金助成を禁じたため、財政危機はより深刻なものとなった」。そこで、こ
の事態を回避するため「“公の支配に属しない”慈善博愛事業への公的助成を
禁ずるとの八九条を反対解釈し、“公の支配に属する”慈善博愛の事業には公
的助成が可能だとしたのである」[早瀬2000:201-202]。こうした「逆論理
構成」によって、占領当局が日本おけるボランタリズムの「健全な発展」を
期待して導入された規定は、逆説的に、「国家による民間活動の管理の強化」
へと結合化したのである。
ところが、こうした憲法89条の「珍解釈」によって逆説的に国家による民
間の管理が強化されるようになったこと以上に大きな影響を及ぼしたのが憲
法25条の解釈である、と早瀬は指摘する[早瀬2000:202]。
言うまでもなく、国民の生存権を規定した日本国憲法25条は日本の社会福
祉および社会保障制度の根幹を支えるものである。しかしながら、この国民
の生存権の保障・実現の国家責任を明記した憲法25条は――本来は民間団体
に責任を転嫁することを許容しない規定であるのだが――、人口に膾炙する
ことを通じて、「すべてを国家の責任とする」という「単純素朴な解釈」によっ
て受容されていったため、市民が直接的に福祉問題に関与
コミットメント
する契機とボラ
ンタリズムの発展は空白化することになってしまったのである。
このように「純粋な」ボランタリズムの「健全な発展」を企図した戦後の
日本国憲法の制定によって、また憲法の実効性を法的に担保╱補完する諸々
の社会政策の施策によって、皮肉にも、戦後の日本社会におけるボランタリ
― 194― 社会関係研究第9巻第2号
ズムは不在化することになったのだ。そして、例えば劣悪な環境にいる高齢
者の被っている暴力性に対して国民が黙認をしている責任、あるいはそうし
た暴力性への加害加担性は不問に付されるようになったのである。
ここにおいて、国民は自らの日常の微細な私的な事柄が政治的であること
への思考的回路が断たれてしまうようになったのである。「私には関係がな
い」というプライベート化の言説を随伴しながら…。
2. ボランティア振興」なる欺瞞
しかしながら、1960年代後半に入ると、コミュニティ・ケア論の台頭に牽
引される形で、戦後日本の「官民分離=社会責任の行政一元主義」を転換す
るような変動が徐々にではあるが散見されるようになる。とりわけ、1960年
代後半からは「コミュニティ・ケアの進展」が社会政策の前面に登場するよ
うになり、それまでの「行政責任の一元主義」の枠を超えた、市民・住民に
主体的に社会参加活動を求めていく論理が登場するようになったのだ。
高齢者福祉の領域においてこうしたコミュニティ・ケア論を組み込む形で
社会政策が再設定されるようになったのは1970年代後半であり、それはノー
マライゼーションの輸入・導入に雁行する形で展開されるようになったので
ある[天田2003a:第三章参照]。
こうしたコミュニティ・ケア論を組み込んだ「ボランティア振興政策」
は、説明するまでもなく、福祉見直し論を継承する「小さな政府」論の推進
とセットになって国民の自助努力を推進する政策の一環として組
・
み・
込・
ま・
れ・
た・
ものである。つまり、後述するように、1970年代の「ボランティア振興政策」
なるものは、「コミュニティ・ケアの展開」の名のもとに「国家歳出の削減」
を目指した社会政策であり、その意味で「コスト・カット」のための、市民
をボランティアとして動員して高齢者福祉サービスを「無償労働」にて調達
する政策であったと言えるのだ――ボランティア動員型市民社会
こうした社会的帰結として、何重にもアイロニカルな歴史的逆説が生まれ
てしまった。もともと戦前における「戦時動員システム」は、全国津々浦々
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 195―
の老若男女全ての国民の自
・
発・
的・
な・
動員を調達する、つまりは国民国家に寄与
するボランタリズムの高揚を駆動させる機構
システム
であった。
そして、戦後、日本おける「純粋な」ボランタリズムの「健全な発展」を
期待して組み込まれた憲法89条は「逆論理構成」によって逆説的に国家の民
間への管理が強化されることとなり、また、国民の生存権の保障・実現の国
家責任を謳った憲法25条は「単純素朴な解釈」によって「行政責任の一元主
義」を招来し、その結果、逆説的に戦後の日本社会におけるボランタリズム
は不在化することになったのである。
こうした戦後日本のボランタリズムの不在を解消すべく、実施・策定され
たのが「ボランティア振興政策」なる奇
・
妙・
な・
施策である――市民の自発的な
ボランタリーな活動を行政が政策的に育成していくというパラドックス。そ
の結果、「ボランティア振興政策」なる制度を活用して自ら福祉サービスを提
供するボランタリーな組織・団体は、自らが自発的に創出するサービスを懸
命に提供しようとする反面、国民国家に対する「意思申し立て」への回路を
自閉化することへと結合するという帰結をもたらすことになったのである。
3. 切断された実践> と運動>
こうした憲法89条の「逆論理構成」や憲法25条の「単純素朴な解釈」は、
一方では国家による民間活動の管理のより一層の強化をもたらし、他方では
市民のボランタリズムの発展を阻害するという帰結をもたらすことになっ
た。そして、1970年代以降は「ボランティア振興政策」なる社会政策によっ
てボランティア動員型市民社会の体制が作り出されたという歴史的経緯に
よって「サービス型活動」と「アクション型の活動」――いわゆる“奉仕活
動”と呼ばれる活動と“市民運動”と呼ばれる活動への二極化[早瀬2000:
205]――という2つの活動の分離╱断絶を招来したのである。言い換えれば、
戦後の日本社会におけるボランタリズムは「実践と運動の切断」を随伴しな
がら展開されてきたのである。
ここで決定的に重要な点は、こうした「実践と運動の切断」が日本国憲法
― 196― 社会関係研究第9巻第2号
の(誤解・曲解であろうとも)影響によって創出されたものであり、そのこ
とによって日本のボランタリズムは自らの立脚する実践的かつ思想的の可能
性を「発見」することが極めて困難となってしまったという歴史的帰結であ
る。実際に、1980年代以降は日本のボランタリズムは大きく変容してきたと
は言え、この隘路は現在のNPOにも通奏低音に鳴り響いている。
例えば、「サービス型活動」に関わる多く人が疑問にもつ「自分の無償労働
アンペイド・ワーク
によって安上がり行政を助け、結果として行政の責任転嫁を招く恐れがある
のではないか」「結局のところ、自分の活動は自己満足に過ぎないのではな
いか」という問いがある。
他方で、「アクション型の活動」、つまり社会運動や市民運動に深く関与し
ている人々の自らへ向けた懐疑としての「自分たちの国家の責任(行政責任)
の追及は、結果として国家への依存度を増大させているのではないか」と
いう声がある。
本来は、こうした自己に向けた疑義の声を契機に、この実践>と運動>
は連接する可能性に開かれるものである。というのも、例えば「自分の無償
労働によって安上がり行政を助け、結果として行政の責任転嫁を招く恐れが
あるのではないか」というサービス型活動に関わる人間の問い直しは、自
己に差し向けられた疑義を経由して「この無償労働(タダ働き)は不当では
ないのか」「国家に責任があることと、国家が一元的にサービスを提供する
こととは別のことではないか」「国家責任の名のもとに我々にお金を出さな
い(あるいは安いお金しかださない)ことは不当にあたるのではないのか」
というように、社会=国家への異議申し立てに変転することになるからだ。
しかしながら、こうした実践>と運動>の接続の契機となり得る「サー
ビス型活動」「アクション型の活動」のいずれにおける自己への懐疑=問い直
しは巧妙に隠蔽化されるような機制が作動していたため、結果として両者は
切断されることになってしまったのだ。
では、この自己への懐疑=問い直しを隠蔽化している機制とはどのような
ものなのか
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 197―
第一に、先述したように、憲法89条は「逆論理構成」によって逆説的に国
家による民間への管理が強化・徹底化されたために、福祉の現場で働く多く
の人々は国民国家の制度の枠内においてサービスを遂行することが第一義的
な目的となり、そこでの自己への懐疑=問い直しを経由させながら、その懐
疑=問い直しを国家へと差し向けるという転回へと連接することがなかった
ということがある。つまり、こうした現場での「ストリート官僚」的なサー
ビス遂行至上主義に見られるような「福祉イデオロギー」を「サービス型活
動」の人々も内面化してしまったためであると予想される。
第二に、「行政責任の一元主義」の浸透によるボランタリズムの不在化の只
中にあって、なおも、ある特定の成員がボランタリーな行為をする時、それ
は「個
・
人・
的・
な・
動・
機・
に基づいた行為」である故に「私的な領域の事柄」として
了解されてしまうがために、自らが被っている事態が、あるいは自らがサー
ビスを提供している現前の人々の幾重にも深い苦悩・葛藤が「公的な事柄」
であるという思考回路が閉ざされてしまったのである。
第三には、「アクション型の活動」に関わる人々の懐疑=問い直しは、上記
と同様に「行政責任の一元主義」に呪縛されるが故に、「自分たちの国家の責
任(行政責任)の追及は、結果として国家への依存度を増大させているので
はないか」という問いにはなり得ても、では「我々の責任とは一体いかな
るものであるのか」「我々は誰に対して向き合っているのか」といった他者>
を参照軸としたような問いへと変転=転轍することは希少であった。つまり、
ここでは、国民国家を批判・告発するが故に、否応なしに国民国家に呪縛さ
れるという皮肉があり、そして「国民国家」という社会> の全体性╱全域
性を仮想してしまうために、他者>を忘却してしまうという隘路に陥ってし
まうのである。
こうした理由から、ラディカル・フェミニズムの「個人的なことは政治的
である」という標語
スローガン
に端的に見られるような、「個人的なこと」を「政治的
なこと」として再定位しつつ、実践と運動を連接させながら展開する方向へ
と転回することができなかったのだ。
― 198― 社会関係研究第9巻第2号
つまり、高齢者福祉の領域に限定して言及するならば、老い>をめぐる政
治を暴き出し、それが「個人的」と言われている領域における権力の
配置=配分
エコノミー
と同延状の構造によって顕現していることを告発することに構造
的に挫折させられていたのである[天田2003a]。
とりわけ市民の高齢者福祉活動が「福祉イデオロギー」の色彩を帯びた「無
償労働」という形式で実施されてしまうと、利用者とサービス提供者の関係
は[受け手―与え手]ないし[利用者―提供者]という非対称的な権力関係
によって規定されてしまい、両者の豊潤な関係性は切断されてしまう結果、
現前の他者である高齢者が被っている生き難さ・苦難を「不運」としてでは
なく、「不正」として感受する契機は奪われることとなるのだ。
4. 高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学
ポリティックス
の解読へ
ここにおいて、1990年代に急増している福祉NPOを中心とする市民事業
化は極めて「政治的な出来事」として照射することができるようになった。
すなわち、通時的には、1990年代に顕在化した高齢者福祉NPOの創生は、戦
後日本のボランタリズムの不在の状況下において、国民国家が市民をボラン
ティアへと動員することで「国家歳出の削減」を企図して導入した1970年代
の「ボランティア振興政策」の連続線上に位置づけられるのだ(むろん、1990
年代の高齢者福祉NPOの急増をそれのみに還元することはできない)。だか
らこそ、高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治を解読しなければな
らない。
この時、我々が注意すべきは、NPOの特徴である「民間非営利」という組
織性を、この「民間」という特性を「公的public╱私的private」という境界
線によって分節化しないことである。というのも、こうした「公的╱私的」
という区分けでは、NPO=「私的」としてしか定位し得ず、結局のところ、
先の「官民分離=社会責任の行政一元主義」という枠組みに呪縛されること
となり、高齢者福祉NPOをめぐる権力の配置=配分
エコノミー
という政治を、そこでの
諸成員のアイデンティティの政治性を、そして高齢者福祉NPOの表象の政
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 199 ―
治を射程とすることが困難となってしまうからである。
大川が秀逸した文体にて語るように、表象の空間において「設定される、
わたし╱あなた、わたしのもの╱あなたのもの、自╱他の境界線をあたかも
自然で所与だと考えるのは、この境界設定が政治的なものであることを隠蔽
するばかりではなく、この設定そのものを脱政治化することでもある。こう
した境界設定という『行為の意味を定義する力をもっているのは、誰なのか
という問い』、まさに政
・
治・
的・
な・
問・
い・
が退けられてしまうからである」[大川
1999:99╱傍点引用者]。
したがって、NPOを「私的」として設定し、そこでの行為を「私的なこと
(わたしに属す事柄)」として定位させてしまうことは、この政治性に呪縛さ
れてしまうことになる。また、高齢者NPOがサービスを提供する高齢者の
被っている現実――例えば、自宅にてホームヘルプサービスを週4回利用し、
デイサービスを週1回利用しているが、大好きな買い物にも行けない等の状
況――を「私的な事柄」と「自然」で「所与」だと考えてしまうことは、我々
に「買い物=私的なこと(わたしに属す事柄)」と思
・
い・
込・
ま・せ・
て・
い・
る・
境界設定
(装置)が政治的なものであることを隠蔽し、この境界設定を脱政治化してし
まうのである。この時、こうした境界設定という「行為の意味を定義する力
をもっているのは、誰なのかという問い」へと順接することはない。
とりわけ高齢者福祉NPOは歴史的に実践>と運動>が切断されてきた
故に、高齢者の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を隠蔽し、
この境界設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてしまうよう
な装置に包囲されていると言ってよい。その時、我々は、日々サービスを提
供している、現前の高齢者の被っている生き難さ・苦難を「不運」として、
つまりは「個人的に背負う事柄」「運悪く引き受けるべき事柄」として看做し
てしまうのだ。
しかし、果たしてそれは「不運」なのであろうか
そうではないのだ。むしろ我々は現前の高齢者の被っている生き難さ・苦
難を、つまりは「自然化された境界設定ゆえに不
・
運・
として受け入れた生き難
― 200― 社会関係研究第9巻第2号
さ・苦難を、不
・
運・
ではなく不
・
正・
であると感じ、その不正義感覚を表出するこ
とによって既成の境界設定を揺るがし、あらたに設定し直しはじめることを
呼びかけ、問いかけること。そして、その呼びかけ、問いかけによって切り
拓かれる、新たなはじまりを聞き届けつつ、それに呼応し応答すること。そ
うして軌跡として描かれる『人間としての尊厳』がかたちづくられていく過
程に信をいだき、そこに投企すること。しかもその際に、あなたとわたし、
それぞれがかかえる『影と歴史、傷痕と痕跡』ゆえの分かち合えなさ、分か
り合えなさがあるにもかかわらず、分かち合い、分かり合いへの信を賭ける
こと」[大川1999:100]なのである。
高齢者福祉サービスの市民事業化とは、先述したように、その歴史的文脈
において現前の高齢者の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を
隠蔽し、この境界設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてし
まうような困難性を抱えながらも、他方ではこうした脱政治化の困難性を反
転=変転させて、まさにこの「政治的な問い」を実践的水準において顕在化
させてゆく可能性をも内備しているのである(この点は後述する)。
したがって、高齢者福祉サービスの市民事業化の政治学の解読は、こうし
た境界設定の攪乱を通じた人と人のあいだ> において浮び上がる正義>
の可能性を問うことでもあるのだ――私自身のアイデンティティを脱臼=転
移させながら[天田2003a]。
Ⅱ. 高齢者福祉サービスにおける市民事業化の陥穽と可能性
1. ボランティア動員型市民社会の陥穽
高齢者福祉サービスにおける市民事業化とは、時として、高齢者福祉サー
ビスの事業化への市民動員を介して、いわば「ボランティア動員型市民社会」
を達成することに接続する危うさを孕むものである。これは戦後の日本社会
のボランタリズムの不在や1970年代以降の「ボランティア振興政策」の展開
という歴史的文脈においてのみならず、以下のような意味においてその陥穽
へと陥ることを否定できないのである。
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 201―
中野は「ポスト国民国家」ないし「ポスト福祉国家」という言説が氾濫す
る時代の中で、市民社会論の議論がボランティア活動の高まりをもって「市
民社会の国家からの自立」「人間主体の自立」「下からの公共性」と主張し、
市民社会」を「再発見」してしまうことによって逆に「ポスト福祉国家」へ
の国家機能の再編という時代にむしろ適合的なイデオロギーとなってしまう
陥穽を批判した[中野1999]。言うまでもなく、これはボランティア活動の
みならず、福祉NPOにおいても当て嵌まる陥穽である。
第一には、このように「市民社会の『普遍性』に依拠しながら国家を『越
え』ようとすること、あるいは、『普遍性』を志向する市民の意識に依拠する
なら『ナショナリズム』が越えてゆけると考えること」[中野1999:78]は、
一見すると、国民国家的なナショナリズムと根本的に対立╱背反するものと
思えるが、そうではなく、戦
・
時・
動・
員・
の・
時・
代・
の・
自・
発・
性・
が・
戦・
時・
加・
担・
で・
あ・
っ・
た・現・
実・
と・
同・
様・
に・
、「ナショナリズムは、ネーションの存在が普遍的なものの実現(世
界史、文明、アジア解放)という見通しの中に位置づけられた時にこそ、もっ
とも動員力のある攻撃的な帝国主義になった」し、あるいは「そもそも近代
のナショナリズムというものが、『文明化』という普遍的プロジェクトの乗り
物としてネーションを構築し想像し選択することであった」[中野1999:80]
のである。
であるならば、普遍主義の志向が「自発的に」生み出されたとしても、し
ばしばそれはナショナリズムを補完╱強化してしまうことになるのだ。そ
して、結果として、「市民社会」という「普遍的プロジェクト」の名の下に展
開される高齢者福祉サービスの市民事業化を通じて市民は国民国家を構築し
想像し選択することになるのである――この時、市民が国民国家から自由で
あるという想定することは余りにもナイーブである。
先に確認した通り、戦前における「戦時動員システムへの主体的な自己規
律化」の回避を企図した日本国憲法の解釈を通じて、戦後の日本おいてボラ
ンタリズムは不在化したのであるが、1970年代以降は「コミュニティ・ケア」
の名のもとにこうしたボランタリズムの不在を解消すべく「ボランティア振
― 202― 社会関係研究第9巻第2号
興政策」が実施されたことによって、「戦時動員システムへの主体的な自己規
律化」は「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」へと変転=反復す
ることになったのである。
第二には、ボランティアの隆盛をもって市民社会の可能性を謳う理論にお
いて含み指される「自己」とは、U.ベックが「再帰的近代化」と呼ぶ時代に
おいて要請される「自己反省的個人」ないし「再帰的自己」であり――それ
は自己同一性>の実体化である――、そこでは「『多様な差異』を組織して
両立させ、自己同一性を破綻させずにうちたてることが『自己』という個人
の能力」[中野1999:90]として規定されてしまう結果、「ボランティアとい
う生き方」はその「自己」という個人の能力を駆動する装置となるのだ――啓
蒙主義的な主体概念の残滓。
NPOにおいても「NPOという生き方」が「多様な差異」を組織化して両
立させ、その只中で自らのアイデンティティを保持することが「個人の能力」
であり、「望ましい生き方」とされることを通じて、人々は自らのアイデンティ
ティの管理のために高齢者サービスの市民事業化を展開していくことにな
る。まさにこの自己アイデンティティの管理を通じて達成される「民主主義
的システムへの主体的な自己規律化」によって、市民事業化は暗黙のうちに
ナショナリズムを補完╱強化してしまうのである。
一方で、現代は「個人化のポテンシャル」、つまり「家族や共同体や国家な
どかつて諸個人のアイデンティティを保障する集合的な価値の供給源であっ
たものがしだいにその効力を弱め、諸個人のアイデンティティが、何らかの
集団の成員条件によって一義的に決定されるのではなく、むしろ社会的諸権
力の抗争の場そのものになって、そこに個人の『選択の自由』の可能性もま
た広がってくる」時代なのであるが、しかしながらそれは同時に、「自由の
可能性>と自由の閉塞性>とが表裏をなして一体的に進行する」。その結果、
諸個人にむしろ『別様でもありうるcontingent』という可能性を知覚させ、
現状と自己への反省を促しうるという意味で、自省的―再帰的な選択の自
由>の可
・
能・
性・
がそこに開かれている」[中野1999:84-85]事態を招来させて
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 203―
いるのである。
このように現代社会における自己の可能性は、市民社会の可能性の議論に
見られる自己同一性>の実体化ではなく、中野がC.ムフを引用しているよ
うに自己同一性> それ自体の脱構築にこそ求められるものである――自ら
のアイデンティティの脱臼=転移として。
敷衍すれば、高齢者福祉サービスにおける市民事業化は、一方で「市民社
会」という普遍性の名の下で達成される「民主主義的システムへの主体的な
自己規律化」によってナショナリズムを補完╱強化してしまう反面、自らが
サービスを提供している他者> である高齢者との邂逅によって、すなわち
自然化された境界設定ゆえに不運として受け入れた」高齢者の生き難さ・苦
難を「不運ではなく不正であると感じ、その不正義感覚を表出すること」に
よって、そして「既成の境界設定を揺るがし、あらたに設定し直しはじめる
ことを呼びかけ、問いかけること」によって、市民事業化の担い手である成
員は自らの立場性を感受することが可能となる。そして、そのことによって、
その成員たちは、それまで忘却してきた他者> からの非難に当然晒される
ことで、自らのアイデンティティを脱臼=転位(dislocating)することが可
能となるのだ。
そして、「その呼びかけ、問いかけによって切り拓かれる、新たなはじまり
を聞き届けつつ、それに呼応し応答すること」、このことによって市民事業化
の担い手たちの責任は達成されてゆくのである。それは既存の「責任」概念
とは異なるものである。
それは、他者からの「呼びかけ」の声に対する必死の「応答」の結果とし
て達成される、その成員の応答可能性=責任
リスポンシビリティ
> である。現在の高齢者福祉
サービスの市民事業化の思想的・実践的可能性の根拠は、こうした他者性>
によって自らのアイデンティティを脱臼=転位させることを通じた応答可
能性=責任> の可能性にこそ求められるのである。
それは社会> という全体性╱全域性を見通す超越的視線を仮想して自ら
のアイデンティティを微温的に再編することとは異なり、まさに他者> の
― 204― 社会関係研究第9巻第2号
呼びかけ」への「応答」によってのみ達成されるアイデンティティの脱臼=
転位なのである。
2. 倫理の充満したコミュニティにおける市民事業化への陥穽
酒井隆史は、1980年代に開始されたサッチャリズム、レーガノミクス、中
曽根民活などと呼ばれるネオ・リベラリズムの隆盛を、市場経済的モデルを
それまでの経済の領域を超えて社会全体の領域に徹底的に拡張・応用し、社
会保障、失業保険、福祉給付、医療、ソーシャル・ワーク、教育といった
フォーディズム的制度」の全てに企業システムを導入し、社会> を市場原
理によって征服してゆくような政治的転換として批判する。この80年代の欧
米(とりわけアングロサクソン圏)においてネオ・リベラリズムによる「統
治テクノロジー」から「資本としての自己」という着想は産出された。
ここで統治は、市場競争のゲーム領域をめぐる戦略的基点として、あるい
は企業行為それ自体として作動されるものである。更には、これらを駆動す
るエージェント単位が、自由で、労働を「企業的活動
エンタープライジング
」として照準する《眼
差し》をもった主体である企業家
アントロプレナー
的な自己の身体への統治が産出されたの
である[酒井2001]。
こうした「ネオ・リベラリズム的転回」は、経済的なもの> と社会的な
もの>が相互補完するといったケインズ的福祉国家を否定し、社会的なもの>
を経済的なもの> で全包囲的に覆い尽くそうとする試みであり、社会的=
国民的連帯という表象空間はその実定性を完全に無化されてしまった。実際、
グレイはメキシコ、イギリス、ニュージーランドを例示しながら、各国での
ネオ・リベラリズムの経済政策が自由市場の領域の拡大化と同時に、貧困と
アンダークラスを創出したこと、つまり社会> の分断化を惹起したことを
明らかにしている[Gray 1998:20-60]。
こうなると、リスクを集合化する社会国家のプログラムよりも、むしろリ
スクの脱―集合化、リスクの自己責任化の方が合理的なプログラムとして見
做されるようになるため、N.ローズが見事に記述したように、人々は「自己
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 205―
統治self government」を為し得る能動的な主体となり、絶えず自らの「人的
資本」を開発・活用する「企業家」たり得ることで、労働市場で雇用される
可能性を常に維持し、自らの生命の保障をしようとするのである[Rose
1999]。と同時に、コミュニティなどにも「自己統治」=「自治」が要求され
るようになり、そこでは国家による非人称の強制的な連帯に代わって、より
人称的で自発的な連帯を可能にすると見做されるようになる。
紙面の関係上、詳細は拙著を参照されたいが、A.ギデンズの「第三の道」
とは以下の2つの政治的な特徴を内備した極めて「凡庸」な提言である[天
田2002a]。
第一の特徴は、コミュニティ――物理的な区画を指すものではなく、自律
的個人によって充塡されたエートスの充満した空間を意味する――の再構築
を通じて政治権力を行使しようと指向する政治性である。
第二の特徴は、「資本」を「単に金銭的なものではなく、人間の「自己実現」
を表現しうる何か」[渋谷・酒井2000:89]へと意味変換することを通じて、
人間」それ自体を「資本」と見做し、その「自己実現」のために、つまり「資
本としての自己を増殖する」ために社会的に投資するというポジティブ・ウェ
ルフェアを策定する政治性である。
先に見たように、もともとこの「資本としての自己」という見方は、80年
代の欧米(とりわけアングロサクソン圏)におけるネオ・リベラリズムによ
る統治テクノロジーから産み出された着想である。この着想から派生した
個々の主体を「企業家
アントロプレナー
」と見做し、労働を「企業的活動
エンタープライジング
」として照準する《眼
差し》によって、個人の労働・生産> という課題と倫理・市民> 的課題
との二律背反
アンチノミー
の克服は達成されたのである。この《眼差し》によって主体は
企業に従属して「労働」する者ではなく、「企業的活動
エンタープライジング
」をする「企業家
アントロプレナー
」
となることで、主体は物理的な次元における「労働」と、公共圏における「倫
理」との分裂を回避することが可能となったのである。こうして労働は「自
己実現」の達成を志向する「企業的活動
エンタープライジング
」として変転された帰結として、そ
れは自己に対する働きかけを含んでいるという意味で倫理の領域における行
― 206― 社会関係研究第9巻第2号
為となった[渋谷・酒井2000:86]。
つまり、「第三の道」とは、人間の「倫理化」と「資本化」を接合する政治
的試みなのだ。敷衍すれば、渋谷らがエートスの政治>と呼ぶ「第三の道」
とは「コミュニティの義務」(道徳ないし倫理)を、「企業的個人」に接合さ
せることによって、一方において「市民」であることの意味を「企業家たる
こと」へと再定義し、他方で「企業家的であること」の意味を従来の利己的
なものから「市民社会」へと連接するものへと変容させるのである[渋谷・
酒井2000:88]。
こうした視点から見れば、現在の高齢者福祉サービスの市民事業化とは、
この事業に携わる個々の主体を「企業家
アントロプレナー
」として、労働を「企業的活動
エンタープライジング
」と
して捉えられた現象であると言える。
つまり、市民事業化とはネオ・リベラリズムによる統治テクノロジーから
派生した着想であると同時に、個人の労働・生産> という課題と倫理・
市民> 的課題との二律背反
アンチノミー
の克服するような現象なのである――それ故に陥
穽に陥ってしまうのだ
3. こだわり」という参照軸における宛先
佐藤は、阪神淡路大震災直後から被災障害者支援のボランティア・グルー
プとして活動してきた団体の組織性の変化を取り上げ、当該団体は設立当初
から「障害者問題へのこだわり」という「原点」=ミッションに立脚するが、
そうしたミッションは、活動の諸ステージや諸課題を貫徹して、予め設定さ
れた確固とした組織目標ではなく、むしろ再帰的なものであり、スタッフ間
の交渉を通し、「障害者問題にこだわってやるのか否か」「障害者問題にこだ
わってやるとはどういうことか」をめぐってその意味が不断に再確認・再解
釈され続けていると指摘する。そして、当該団体はこうした「ミッションの
再帰性」によって、支援者が障害者のニーズを「発見」し、ニーズに即した
自己決定の支援を行うことは可能となっており、その上で事業者として制度
を「利用」し、事業収入を活動継続のための資源として獲得しながらも、制
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 207―
度・ルール・マニュアルによる規制を必然視しない「𨻶間の発見」という技
法、あるいは「制度の枠内の事業者役割」と「制度の枠外のボランティア役
割」という、複数の多元的現実を同時に生きる「混在」と呼ばれる技法を編
み出し、「支え合い」を実現しようとしていることを明示している[佐藤
2002:102]。
ここで決定的に重要な点は、当該団体は、この「ミッションの再帰性」、言
い換えれば、自らの行為を常に「障害者へのこだわり」という「原点」を参
照することを通じて不断に再確認・再解釈しているということである。エス
ノメソドロジカルに表現すれば、自らの行為の実践的推論の宛先として当該
団体の「こだわり」は参照されているのである。
こうした「ミッションの再帰性」、つまりは当該団体においては「障害者へ
のこだわり」というミッションが不断の参照の宛先であるということは、当
該団体がその都度における障害者のニーズを発見する上での参照先であり、
またある時にはNPO法人化するか否かの選択の参照先であり、当該団体の
理念である「支え合い」(単に役割
マニュアル
遂行的な支援を回避する)を実現するため
の参照先であり、当該団体が「𨻶間の発見」をするための参照先であるとい
うことを意味しているのだ。
このように「ミッションの再帰性」によって、当該NPOは「制度の枠内・
枠外を問わず、マニュアル化を回避しながら、極力、条件を付けず、障害者
の個別的ニーズに即して時間の『支え合い』を行うことこそが、ミッション
の意味として再解釈・再確認されているのである」[佐藤2002:113]。
佐藤は、こうした「ミッションの再帰性」によって、事業収入を活動継続
のための資源として調達しながらも、制度・ルール・マニュアルによる規定
されない「𨻶間の発見」という技法を身につけ、「制度の枠内の事業者役割」
と「制度の枠外のボランティア役割」という2つの多元的現実を同時に生き
る「混在」と呼ばれる技法を編み出し、「支え合い」を実現しようとしている
点に、NPOの可能性を見出している。
しかしながら、果たしてNPOの可能性はこの「ミッションの再帰性」にあ
― 208― 社会関係研究第9巻第2号
るのか
結論から言えば、この時の「再帰性reflexivity」の参照の宛先が社会>
であるのか、あるいは他者> であるのかによって達成される現実は全く異
なるのである[天田2001b]。
例えば、エスノメソドロジーの《再帰性》とは、人々がローカルないま・
ここ> での行為や出来事や場面や人びとの社会的位置などを理解可能なも
の=「わけがわかる」ものにするために、先行する行為や出来事や社会を参
照しつつ実践的推論を行っている只中で、「解析する」エスノメソドロジスト
も同様に、当該状況での行為や活動や出来事を参照と言及の対象として常に
使用しているのであり、この絶え間ない「螺旋運動」を指している[天田2001
b]。エスノメソドロジストにとって、現在営為されている相互行為の場から
の《参照先》ないし《宛先》として先行╱後続する行為> や出来事> や
場面> があるのだ。
それに対して、A.ギデンズの「再帰性」は同語ではありながら、その意味
内容は全く異なるのである。ギデンズは近代、殊に彼が「後期近代
レイト・モダニティ
」と呼ぶ
現代社会をモダニティの徹底化した社会であると定位し、その駆動原理を「再
帰性」なる基軸概念によって説明する。
この再帰性は他の後期近代の特徴である「時間と空間の分離」「脱埋め込み
化」と密接に関連しており、すなわち空間を超えた瞬時の情報の波及によっ
て相互行為のローカルな文脈に埋め込まれた社会関係は「脱埋め込み化」さ
れることで、人々はローカルな伝統の束縛から解放され、別様なる自己や社
会のあり方の可能性を見出す結果、自己ないし社会を絶えず再解釈・再構築
していくことになる、と言及する[Giddens 1990=1993:45-62]。
ギデンズ理論の基軸概念であるこの「再帰性」とは、空間を越えた瞬時に
波及する新たな情報によって、社会の営みが絶えず吟味・改善され、結果と
してその営み自体の特性が本質的に変化してゆく過程や機制を指示してお
り、それは自己と社会の不断の改編・再編を駆動する原理であるのだが、こ
の場合、《参照先》と《宛先》が社会>という全体性╱全域性を指定してお
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 209 ―
り、かつ何の情報が他の情報よりも選択に値
・
す・
る・
も・
の・
なのかが《先取り》さ
れてなければならない[天田2002a]。
つまり、「未来から見た現在という視線」、メタ的な視点が《先取り》され
てはじめて再帰性は近代の駆動原理となるのだ。彼にとってそのメタ的視点
の《先取り》を担保するのは倫理> や価値> への自発的コミットメント
を介して想定可能となる連帯> なのだ[Giddens 1998=1999:72]。
ここで決定的に重要な点は、歴史的な社会変動を背景とした「時代文脈の
大規模な変化」に応じて、「未来から見た現在」という視線を《先取り》する
ことが可能な主体> こそギデンズにとっての理想的な価値であり、それは
彼の理論の基軸概念である「再帰性」が暗示的に含み指す人間像なのである
[天田2002a:88-90]。
一方で、エスノメソドロジーのいう「再帰性」とは、当該状況の行為や実
践が脱文脈化されてテクストの内部へと回収されることに対する抵
・
抗
・
を出発
点とし、常識を用いて常識を「解析」するエスノメソドロジストは徹底して
言語内部性」、精確に言えば「他者> との共在性」に定位することである。
その意味で、エスノメソドロジーにおける「再帰性」は、ギデンズ流の社
会> の全体性╱全域性を仮想して自らを不断に再構成・再解釈する「再帰性」
とその外延を全く異にしており、自らの現前の他者> を《参照先》としな
がら自らのアイデンティティを脱臼=転移させることで可能となるものなの
である。
4. 高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性に向けて
したがって、NPOにおけるミッションの再帰性も、例えば「高齢者問題を
解決するためにはどのような事業が求められるのか」といったような、いわ
ば大文字の「高齢者問題」を参照先として、つまりはギデンズ流の再帰性に
よって社会> の全体性╱全域性を参照先として不断に自らのアイデンティ
ティを再編する実践と、「我々はいま・ここに存在する○○さんの生き難さ・
苦難にどのように応答すべきなのか」といったような、自らがサービスを提
― 210― 社会関係研究第9巻第2号
供する現前の他者> を参照先としながら自らのアイデンティティを脱臼=
転移していく実践があるのだ。言うまでもなく、高齢者福祉NPOの可能性は
後者にある。
こうした他者> を参照先とするような再帰性によって達成される可能性
を確認するためにも、以下既述した福祉サービスの市民事業化における困難
性を列挙しておこう。
①福祉サービスの市民事業化とは、その歴史的文脈において現前の高齢者
の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を隠蔽し、この境界
設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてしまうような装
置に包囲されていること。
②福祉サービスの市民事業化には「市民社会」という普遍性の名の下で達
成される「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」によってナショ
ナリズムを補完╱強化してしまう陥穽に陥る危険性が孕んでいること。
③福祉サービスの市民事業化とは、ギデンズの「第三の道」に潜在する政
治性に端的に見られるような、ある主体を「企業家
アントロプレナー
」として、そしてそ
の労働を「企業的活動
エンタープライジング
」として定位するエートスの政治> によって駆
動されている市民動員であること。
福祉サービスの市民事業化は、こうした困難性を孕みながらも、他方では、
自らがサービスを提供している他者> である高齢者の生き難さ・苦難を、
そしてその語り得なさ・語り難さを、「不運」ではなく「不正」であると感受
して、「その不正義感覚を表出すること」によって市民事業化に携わる成員が
実践> と運動> を接続していくという可能性に開かれているのである。
ここにおいて、市民事業化に携わる主体は「企業家
アントロプレナー
」ではなく、現前の高
齢者とともに生きる「生存者
サヴァイヴァー
」として、その労働は「企業的活動
エンタープライジング
」ではなく
生存の活動
サバイヴィング・アクト
」として再定位されることとなるのだ。そして、大文字の「高齢
者問題」のミッションを再帰性の参照先として、社会>の全体性╱全域性を
その宛先とする場合には、システムへの主体的な自己規律化を介したナショ
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 211―
ナリズムの補完╱強化という陥穽に陥る危険性を孕むが、自分たちがサービ
スを提供する現前の他者>を再帰性の参照先とする場合には、その他者>
の「呼びかけ」への「応答」を媒介にしてアイデンティティの脱臼=転移が
可能となる。
そして、その場合には、自明化された境界設定ゆえに「不運」として思
・
い・
込・
ま・
さ・
れ・
て・
き・
た・
、受
・
け・
入・
れ・
さ・
せ・
ら・
れ・
て・
き・
た・
高齢者の生き難さ・苦難を「不運
ではなく不正である」と感得することで、そして「既成の境界設定」を転覆
させ、新たにこの境界設定を設定し直すことを他者に「呼びかけ」、「問いか
けること」へと連接することとなる。すなわち、市民自らが事業化して作り
出した高齢者福祉サービスの現場こそ「政治的な問い」の発生する場となる
のである――ここにおいて「老いとは、老いを看るということは政治的なこ
とである」という認識を磁場にした異議申立ての生起する空間が創出される
ことになる。
こうして、その他者へと向けられた「呼びかけ」あるいは「問いかけ」に
よって切り結ばれる新たな関係性の只中で、今度は他者から自己に向けられ
た「呼びかけ」に「呼応」し、「応答」することによって、高齢者福祉NPO
の市民事業化の担い手たちであるサービス提供者のアイデンティティと同時
に、高齢者のアイデンティティも脱臼=転移してゆくことになるのだ。ここ
においてこそ、高齢者福祉サービスの市民事業化に内在する、高齢者の被っ
ている生き難さ・苦難を「不運」として思い込ませている境界設定を隠蔽し、
この境界設定そのものを脱政治化してしまうような困難性は反転=変転し、
政治的な問い」を実践的水準において不断に提起していくような可能性とな
るのである。
こうした高齢者福祉サービスの市民事業化の担い手たちの「責任」は達成
されてゆくのであるが、それは既存の「責任」概念とは全く質の異なるもの
である。
それは、他者からの「呼びかけ」の声に対する必死の「応答」の結果とし
て達成される、その成員の応答可能性=責任
リスポンシビリティ
> である。現在の高齢者福
― 212― 社会関係研究第9巻第2号
祉サービスの市民事業化の思想的・実践的可能性の根拠は、こうした他者
性> によって自らのアイデンティティを脱臼=転位させることを通じた応
答可能性=責任> の可能性にこそ求められるのである。
それは社会> という全体性╱全域性を見通す超越的視線を仮想して自ら
のアイデンティティを微温的に再編することとは異なり――ギデンズ的なア
イデンティティの再編とは異なり――、まさに他者> の「呼びかけ」への
応答」によってのみ達成されるアイデンティティの脱臼=転位を随伴しなが
ら成し遂げられる応答可能性=責任> なのである[天田2001b]。
関は、現代の市民活動やボランティアの可能性をギデンズ流の再帰性の視
点から捉えられた上で、一見すると、「市民活動=非政治的╱市民運動=政治
的」という前提に立って認識してしまうが、市民活動やボランティアは、「後
期近代」という現代社会において人々は当該社会の変化を不断に解釈しなが
ら自らのアイデンティティを再構成する契機となっているという意味で、「政
治的」であることを指摘する[関2001:212-237]。
しかしながら、こうしたギデンズ理論は、先述した通り、社会>の全体性
╱全域性を参照先として想定しているが故に、無自覚のうちに市民動員へと
駆り立てられ、「市民社会」という普遍性の名の下で達成される「民主主義的
システムへの主体的な自己規律化」によってナショナリズムを補完╱強化し
てしまいかねないこと、あるいは無自覚のうちに「倫理・道徳の充満したコ
ミュニティ」を作り出す市民動員へと扇動され、エートスの政治>を維持╱
再生産してしまいがちとなる。
このような社会的帰結として、ギデンズの理論は、高齢者の被っている生
き難さ・苦難を、語り得なさ・語り難さを「不運」「運命」として思い込ませ
ている境界設定を隠蔽化してしまい、その結果、そうした境界設定そのもの
を脱政治化してしまうロジックによって成立しているのである――抹消╱排
除された他者> を忘却しながら。
以上までに確認してきたように、高齢者福祉NPOの隆盛に見られる高齢
者福祉サービスの市民事業化の思想的かつ実践的可能性は、ギデンズ流の社
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 213―
会> の全体性╱全域性を参照先とした再帰性とは異なる《再帰性》にこそ、
つまりは他者> である高齢者を参照先としながら、人と人のあいだ> に
おいて聞き届けられ、送り届けられる「呼びかけ」に「応答」する中で達成
されるアイデンティティの脱臼=転移にこそあるのだ。
こうした高齢者福祉サービスの市民事業化に携わる人間が自らのアイデン
ティティを脱臼=転移させてゆく只中で、そこでの新たな人と人のあいだ>
において「人間としての尊厳」が形成されてゆく過程に「信をいだき」、「そ
こに投企すること」、この挑戦においてこそ可能性は胚胎しているのである。
そしてその際の、あなた>とわたし>それぞれが抱える「影」と「歴史」、
傷痕」と「痕跡」ゆえの理解不可能性・分有不可能性があるにもかかわらず、
虚構であろうともその理解可能性・分有可能性に賭けること、このことによっ
て高齢者福祉サービスの市民事業化は、歴史的に規定されてきたその困難性
を変転=転轍させて、思想的・実践的可能性へと開かれてゆくのである。
本稿は、科学研究費補助金若手研究B研究課題「高齢者福祉サービスの市
民事業化に関する日米の比較分析研究」[課題番号13710127](平成13年4
月~平成14年3月)の研究成果の一部である。また、2002年度ユニベール
財団研究助成での研究課題「米国の高齢者福祉政策をめぐるポリティック
スと老年期のアイデンティティ」の結果の一部についても若干ながら言及
している。
註
⑴ こうした福祉NPOについて言及する論調は「NPOは社会を変える」
NPOは日本の福祉社会の根本的な変容を迫る」といった類のものであ
ることが多い。ところが、NPOとは社会>に内在する組織であるはず
であるのに、それが社会> を変えるとは一体いかなることを指し示し
ているのだろうか。我々が立脚すべきは、こうした「NPO→社会」とい
う図式の、新たな組織が社会変容を決定するという「組織決定論」を認
― 214― 社会関係研究第9巻第2号
識論的前提とした視点ではなく、現代社会において近代的自己の欲望に
照準することによって福祉NPOの隆盛を解明する視点である。それ故、
本研究では「組織決定論」から離床し、むしろ「ある生> の様式を現
代の人間は欲望しているが故に、福祉NPOが産出されてきている」とい
う認識論的地点に立つことを戦略的基点としている。従って、詳細は別
途報告する予定ではあるが[天田2003b]、本研究では福祉NPOをめぐ
る諸言説を実証的に分析すると同時に、利用者である高齢者やNPOで
働く人々の声を紡ぎ出すことを通じて、高齢社会における老い>と組
織> の相互規定形を明らかにしたい。
⑵ 本調査は、2001年4月から2003年3月までの2年間にわたって実施し
た高齢者福祉NPOを対象にしたフィールドワークを中心に構成されて
いる。調査としては、まず、日本の高齢者福祉領域において先駆的な事
業に取り組んでいる多数のNPO法人や住民参加型高齢者福祉活動団体
などを対象に直接面接法を中心とした緻密なフィールドワークを実施し
た。次いで、2001年8月からは米国カリフォルニア州及びフロリダ州を
中心に高齢者福祉NPOへのフィールドワークを実施した。特筆すべき
は、調査した両国のNPOは、組織形態、組織運営、運営管理、財政的基
盤はもちろん、サービスの内容や資源調達方法においても極めて多種多
様であったのだが、この多様な組織・団体に共通していたのは「サービ
スまずありき」の志向性ではなく、米国で言えば「ミッション」、日本で
言えば「こだわり」を不断に参照しつつ、試行錯誤を重ねながら独自の
サービスを展開していた点にあると言えよう。但し、今回は日本のNPO
調査の結果の一部のみを報告するに留めている。詳細については機会を
改めて提示するものとしたい。
⑶ 詳細は国民生活白書[2000]、あるいは全国社会福祉協議会発行の「住
民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」を参照すること。また、
NPOの定義の範囲について言及したものは多数存在するので、そちら
を参照されたい(簡単に入手可能な書として渋川[2001]などがある)。
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 215―
本来はNPOとは文字通り「民間非営利組織」という意味であり、「行政」
に対して「民間」を強調し、「営利」に対して「非営利」を積極的に謳っ
た組織である。したがって、その意味内容は極めて多義的であり、その
組織も一枚岩ではなく、多種多様である。敢えてNPOの存在意義を確認
するならば、営利組織の「最大利潤」に対する「最適利潤」という点に
あるだろう。
⑷ 本稿では紙面の関係上十分な説明ができなかったが、高齢者福祉領域
における市民事業化をこうした視角から捉えることによって社会の高齢
化(aging)と個人の加齢(aging)の、すなわち二重のエイジングの接
点からNPOの可能性を探ることは、サービス供給論の次元とは異にす
る高齢社会への展望を見出すことになるであろう。
⑸ 更に、本研究では「高齢社会」と呼ばれる現在における高齢者福祉サー
ビスの市民事業化を「高齢化事業化(aging enterprise)」という視点か
ら照射しようとする近年の社会老年学における構築主義の立場からの研
究系譜に位置付けられるものであり、我が国におけるこうした視座とア
プローチによる初の研究の試みとなると思われる。
⑹ 周知の通り、憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若
しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、又は公の支配に属しない
慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に
供してはならない」という条文に示されているように、宗教団体や自発
的に活動する民間福祉団体や私学学校への行政からの補助・助成を禁じ
た規定である。
⑺ 1951年制定の社会福祉事業法によってこうした「国家による民間への
管理」は一層強化されることになった。詳細は別途報告する。
⑻ 早瀬の指摘の通り、「地域住民の協同活動を促進するという意味でのコ
ミュニティづくりは、戦前の「隣り組」の組織化などを別にしても、1947
年の全国的な共同募金運動の開始や1951年の社会福祉協議会の創設な
ど、敗戦直後から、その萌芽を見ることができる」[早瀬2000:206]。
― 216― 社会関係研究第9巻第2号
また政策課題としてコミュニティ・ケアが前面に出されるようになった
のは、1969年の東京都社会福祉審議会の答申「東京都におけるコミュニ
ティ・ケアの進展について」の発表や、1971年の中央社会福祉審議会の
答申「コミュニティ形成と社会福祉」以降である。
⑼ ただし、後述するように、1960年代以降の「脱施設化」は、ノーマラ
イゼーションの思想の普及によって伸展したというよりも、あるいは「反
施設的イデオロギー」によって動機づけられながらも、実際はむしろ高
騰化していた施設福祉の削減という財政的要因によってなされてきたと
言える。従って、ノーマライゼーションを合言葉に社会政策にコミュニ
ティ・ケアが組み込まれるようになった要因と、「コミュニティ・ケア」
という名の下になされた脱施設化の要因は区別しなければならない。詳
細については天田[2003a:220]を瞥見されたい。
日本では「官民分離」原則のもと政策的には射程外にあったボランティ
アに対して、行政の積極的な育成・振興策が開始されるようになったの
は1970年代からである。具体的には、1973年の都道府県と指定都市の社
会福祉協議会に開設された「奉仕銀行」(現在のボランティアセンター)
への補助開始、1975年の市町村奉仕活動センターへの補助開始を通じて、
社会福祉協議会系ボランティアセンターへの育成への取り組みが行わ
れ、これは1985年の「福祉ボランティアの街づくり事業(ボラントピア
事業)」の開始で本格化した。その後も1994年の「市町村ボランティアセ
ンター事業」などの形で振興政策が展開されたことなど、その一例であ
る[早瀬2000:208]。
酒井直樹は、戦後民主主義の指導的理論家(市民社会論者)の一人で
ある丸山眞男の意識や主体性論が、ナショナル・デモクラシーが深く刻
印された「帝国主義的国民主義」に浸潤されていることを批判し、その
結果として、戦後日本の民主主義が戦前の日本帝国の植民地支配を「忘
却」することの代償により成立していたことを明らかにした[酒井
1998]。戦後の丸山眞男、大塚久雄、福武直、神島二郎、川島武宣といっ
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 217―
た市民社会論者の理論構成は、「戦前╱戦後」を切断・分断させ、いわば
戦前の「戦時動員システムへの主体的な自己規律化」を戦後の「民主主
義的システムへの主体的な自己規律化」へと変転=反復させるロジック
により成立している――その上、戦前の封建遺制を「発見」することを
通じて、戦前的なるもの>に全てを帰責させる論理である。他方のマル
クス主義は、革命に立つマルクス主義的主体を再-創出する。その意味で、
戦後の市民社会論者とマルクス主義は唯物史観に立脚したという意味で
も、同じ《啓蒙》のプロジェクトとして作動していたと言えるだろう。
その後の、「日本人論」のブームは日本>という同一性を遡及的に構築
する欲望の産物であるし、ポストモダニズム論の隆盛は逆にそれまでの
戦前╱戦後」の切断・分断の問題自体を忘却する欲望の産物であると
いったものとして理解できるだろう。このように考えると、現在におい
て福祉NPOの可能性を唱導する者の多くも、市民社会論者と同様に、隣
り組や民生委員の成立に見られる「戦時動員システムへの主体的な自己
規律化」を批判しながら、他方では、1990年代以降の市民事業化の隆盛
とはその実「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」であり、そ
れは他者> の忘却の隠蔽化によって成り立っているという側面に対す
る批判的な視座を持ち合わせていないと言えるであろう。
ちなみに、キリスト教などの宗教による慈善活動としてボランタリー
な行為がなされる場合には、その行為は宗教的な教義
ドクトリン
によって意味づけ
られていたため、やはり自己に向けられた懐疑は隠蔽化されるのである。
ただし、これは宗教的な背景を持つ行為に限られたことではなく、ボラ
ンティア活動は、過剰な「福祉イデオロギー」によってその意味が調達
されてしまうがゆえに、全てのボランティア活動に共通した特徴とも言
えなくはない。
もちろん、「サービス型活動」に携わっていた人々の中には、自らのボ
ランタリーな活動やその受け手である人々の被っている現実が「政治的
な問題」であると告発した者も少なくない。しかしながら、その多くは
― 218― 社会関係研究第9巻第2号
福祉に対して国はお金を出さない」「国は生存権の責任を果たしていな
い」というような責任の宛先を国家に一元化させた告発であった。した
がって、自分が「私的」だと思い込んでいる、思わされているボランタ
リーな行為そのものが、実は「政治的」であり、その受け手が被ってい
る「不運」として受け入れた生き難さ・苦難を「不正義」として異議申
立てを行ったものではなかったのである。
フェミニズムの功績は、セジウィックが「フェミニストの思考におい
て、公的
パブリック
╱ 私的
プライヴェート
問題に計り知れない豊穣さがあるのは、男性:女性:
パブリック::プライヴェート〔男性対女性はパブリック対プライヴェー
トの関係に等しい〕というもともとの仮説としての相同関係を追認した
からではなく、それを脱構築的に変形させるという豊かな試みがなされ
たからである」[Sedgwick 1990=1999:156]と述べるように、「男╱
女」:「公╱私」という関係を脱構築的に変形させたことにあるのだ。し
たがって、老い>の政治学の解明に求められているのも同様の点である。
鷲田清一は、国民国家のこれまでの知見を整序した上で、国家の〔特
殊╱普遍〕という水平的な二重性と、〔文化的共同体╱制度的な公共体〕
としての国家という二重性があることを指摘する[鷲田2001:64]。こ
の点から国家を考察する点は重要である。
ただし、ことはそう単純ではない。このように「民主主義システムへ
の主体的な自己規律化」から散逸するような、こうしたシステムへの主
体的な自己規律化それ自体がシステムへの転覆への契機を孕むという側
面を見逃すことはできない。
こうした自己同一性の実体化はギデンズやベックの「再帰性」「再帰的
近代化」の概念に端的に見られ、これまで筆者は様々な視座から批判し
てきた[天田2003aほか]。
市場における自己責任を強調するネオ・リベラリストと、コミュニティ
へのコミットメントを期待する市民社会論者(あるいは「徳」を基底に
据えるコミュニタリアン)は、一見すると理論的には対極に位置するよ
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性⑴ ― 219 ―
うに見えるが、個人の生においても、統治の戦略にとっても切り離し難
く結合しつつある状況にあるのだ――まさにネオ・リベラリズム流の市
場原理の全社会的包摂も、ギデンズ的なコミュニティへのコミットメン
トの要求も、「自己統治」の強制、他者> の忘却╱排除という現実的・
理論的な水準においては同型の構図を描いているのである。
かりにこうしたミッションが強固で不変的なものであるならば、それ
は制度の枠外のボランティア活動を「無償労働」として強制することに
なってしまうのであろう。
ギデンズが他者> をいかに捉えているかは、彼が提唱する「ラディ
カル・ポリティックス」あるいは「第三の道」を読み解くことでよりはっ
きりと明らかになる。結論だけ言えば、彼にとって「再帰的ならざる他
者」は予め排除╱忘却されているのである。つまり、新たなる情報を媒
介にした、絶えざる個人> と社会> の同時相即的な編成可能性を称
揚することで、逆にその主体> となり得ない他者> が常に排除╱忘
却されているのだ。ギデンズのラディカル・ポリティックスは、まさに
ローズがネオ・リベラリズムとコミュニタリアニズムを接合した「アド
ヴァンスド・リベラリズム」と呼ぶものである[Rose 1999]。アドヴァ
ンスド・リベラリズムの統治は「コミュニティによる統治」であり、そ
こでは「万人に無条件に付与されるシティズンシップは衰退し、コミュ
ニティ>への責任>の有無が市民の形象を二分する」[渋谷1999]。つ
まり、コミュニティ>において義務>と責任>を自覚し、アクティ
ブで再帰的主体と、そうではない者との間の分断化である。詳細は天田
[2002a]にて詳説。
ここで留意するべきは、エスノメソドロジストが局域的な相互行為を
通じて達成される秩序を描出したからといって、それが超越的視線から
社会の全体性╱全域性を仮想しないという保証はどこにもない。むしろ
局域的に営為される相互行為の可視性への無自覚な信頼を媒介にして、
その総和的構成としての社会の全体性╱全域性を想定╱想像してしまう
― 220― 社会関係研究第9巻第2号
研究の方が多いぐらいである。
老い衰えゆくことによって他者から介護を受けるざるを得ない事態と
は、高齢者にとって「暴力的な出来事」として映る。したがって、老い
衰えゆく高齢者とサービス提供者の関係性において、高齢者が自ら受動
的に扱われることを能動的に欲望するという、「受動性への能動的志向」
[大澤2001:77]――平たく言えば「あなたからの介護を受けてもよい」
という欲望の惹起――が不可欠である。この時に決定的に重要なのは、
高齢者が「暴力としての介護」を自らの意思によって引き受けるという
受動性の能動的志向」は、いくぶんかは自らの意思に反する形で現前の
介護提供者に扱われることへの志向性、サービス提供者が自己の透明な
意思に服しきることができない他者> であることへの強烈な欲望を含
み指している。そして、逆にサービス提供者においてもまたこの「受動
性の能動的志向」――平たく言えば「あなたの世界に巻き込まれてみた
い」という欲望の惹起――が不可欠なのである。この「受動性の能動的
志向」は、高齢者福祉サービスの市民事業化において高齢者と介護提供
者のあいだ> において責任=応答可能性
リスポンシビリティ
> が担保され、両者のアイ
デンティティの脱臼=転移が可能となるための起爆剤となる。詳細は天
田[2003a]参照。
ギデンズはこれを「ライフ・ポリティックス」と呼び、生活機会をめ
ぐる政治である「解放の政治」と区別する。それにしても、ギデンズの
こうした二分法による説明はあまりにも説得力を欠いたものである。こ
れが彼の理論の陳
・
腐・
さ・
を物語っている。
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